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先物取引の秘密

お見合いサイトで知り合った人に恋愛詐欺されそうになりました。
その人他にも犯罪に関わってるみたいなんですけど、お金渡してないので未遂ですが、警察に届けた方が良いのですか?
お見合いサイトにも知らせるべき?
別れた後になって「好きな人のために借金でも何でもしてお金作ってきて」と数百万のお金を用意するよう要求されました。
先物取引であけた穴を埋めるためのお金だと思います。
交際中は別の人に振り込んでもらっていたみたいです。
旅行も映画も一緒に行ったことのない人にそんな大金貸せないと思ったので用意しませんでしたが、これって恋心に付け込んだ恋愛詐欺ですよね。
未遂だけど。
前にお金振り込ませた相手がお見合いサイトで知り合った相手かはわからないけど、お見合いサイトにもこうゆう事がありましたと知らせておくべきですか?
警察には届けた方がいいですか?
届けるとしたらどのようにすればよいのでしょうか?
たまたま同じ人物と思われる人が他府県で出された被害届の真犯人だとわかりましたのでそちらの警察には捜査協力いたしましたがお見合いサイトのことや恋愛詐欺未遂のことは言っていません。
経歴詐称、いい車、ブランドモノ、高層マンション、すべて週刊誌などで読んだ結婚詐欺師の常套手段です。
これらの記事を読むとお金は取られていなくてもはらわたが煮えくり返る思いです。
お金の出入りを調べてもらえば詐欺の全貌がわかるとおもうのですが、今回金銭を渡していないので被害届は出せませんよね。
「未遂」なので警察は動いてはくれないと思われます。
多分、サイトの規約にも「実際に会ってからの事柄は自己責任で・・・」とか責任逃れのような感じで書かれていると思われます。
知らせても「こちらも注意します。
」程度の回答でしょう。
それ以前に、家族間でもお金の貸し借りはタブーでしょう。
「金を貸す」ということは、「その金を捨ててもいい」という事ですよ。
現実にも貸した金が返ってこないなんて話は、よく耳にすると思いますが。
結論から言えば、お見合いサイトを利用しないこと。
「君子、危うきに近寄らず」ですね。

三菱UFJ証券の流出顧客情報、70社が回収に応じず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
顧客情報を転売目的で引き出すなどしたとして、三菱UFJ証券の元部長代理久保英明容疑者(44)が不正アクセス禁止法違反容疑などで逮捕された事件で、売却された約5万人分の顧客情報の流出先は、売却から4か月で計96社にまで拡大した。このうち回収の求めに応じていないのは70社に上り、「貴重な情報で返却する必要はない」などと主張する業者もいる。三菱UFJ証券の担当者は「一度流出した情報を取り戻すのがこんなに...
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090625-OYT1T00613.htm

グローバリーへの損害賠償請求先物取引で、損害賠償請求について質問です。
私は、現在存在していないグローバリーの被害者なんですが、損害賠償請求は可能でしょうか?
調べたところによるとグローバリーは、(株)ジャパンプロセルの100%子会社になり、2007年6月に吸収合併のかたちで、ニューザック(株)という社名になっているとのことですが、先物取引事業からは撤退しています。
判例によると、もうグローバリーという名前でなくなっている平成19年1月名古屋地方裁判所、平成19年6月には名古屋高等裁判所でグローバリーに対して判決が出ており、これは実際には現在のニューザック(株)を相手に訴訟を起こしたのかと思うのですが、詳しい事を知っている方がいましたら教えてください。
また同じくグローバリーで訴訟を起こそうと思っている方がいましたら情報交換したいと思いますので御連絡くだい。
グローバリーに対する損害賠償請求ができるというのは、2008年3月頃に、「グローバリーに対し集団訴訟をしよう」という、弁護士(?
)から携帯に電話があり知りました。
いまになってその番号に掛けてみたのですが、もう使われておらず連絡がとれずにいます。
なので損害賠償請求できるのなら弁護士に依頼しようと思っています。
私の被害金は800万~です。
.
その弁護士本当に弁護士ですか?先物の会社辞めた人が顧客リスト持ち出して電話しているだけでは?先物の裁判ですが、ほとんど訴えたほうが負けるのでみんな泣き寝入りしていますよ。
昔は裁判が多いと行政処分されるのが嫌で、裁判一万円でも賠償必要あるかもしれない場合は和解してもみ消しとかするところありましたけど、裁判突入するとまず国内の日商協加盟の先物業者だと勝てません。
海外先物は別ですけど。
もし金を着服されたと言うのなら裁判したら勝てるでしょうが、いまどきそんなことしているところないですし、売買履歴は公設市場取引ですべて残っていますし、取引の電話会話はすべて記録に残っています(潰れたのでもう廃棄しているかもしれない。
)先物で違法行為として勝てる可能性がある場合、勧誘方法ですが、あなたがぼけ老人とか禁治産者で正常な物の判断を出来ないと、銀行の社員とか、あきらかに先物業者が勧誘してはいけないと決めている人なら裁判で勝てるかもしれませんが、商品先物業者はそういうのは守ります。
守らないと行政処分で廃業させられるので。
それに潰れた会社訴えても意味ないですよ。
ニューザックが裁判になったのはグローバリーは商品取引事業は辞めたけど、サラ金と不動産業務は継続して、ニューザックは不動産ですので、その関連で訴えられたのでは?もしニューザックがサラ金業務を引き継いでいたなら、過払い訴訟の嵐でしょうし、サラ金はいま訴訟されてばっかりですので、珍しくないと思います。
不動産もウィークリーマンション業務をグローバリー時代やっていて、こういう業務は客とトラブルになることが多く、裁判になってもおかしくないとは思いますが。
あと、当たり前ですが、ニューザックは商品取引業務を引き継いでいないので、グローバリー時代にグローバリーの不動産業務で損させられたのなら訴えて意味あるのか知りませんが、商品だと筋違いなのでむしろ、可能性があるとしたら親会社のジャパンプロセルだと思いますよ。
親会社と言っても吸収合併したとか読んだことありますが、勝てる可能性は無いとおもいますががんばってください。
上場廃止前ならまだチャンスあったかもしれないんですがね。